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障害年金よくある質問 Q&A |
Q3 障害年金の受給に係る受診状況等証明書はどのような場合に提出する
のでしょうか。また、その証明書に有効期限はありますか。
A3 受診状況等証明書は初診日を確定するための書類ですが、初診日の
医療機関と現在受診している医療機関が相違している場合に限って
必要とされるものです。また、有効期限に関しては特にありませんが、
早めの取得をお勧めします。
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