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障害厚生年金 |
◆障害厚生年金(厚生年金保険法47条、昭和60年法附則64条1項)
一.障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及び
これらに起因する疾病(以下「傷病」という)につき初めて医師又は歯科医師
の診療を受けた日(以下「初診日」という)において被保険者であった者が、
当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が
治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を
含む。以下同じ)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という)に
おいて、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合
に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満た
ないときは、この限りでない。
二.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、
各級の障害の状態は、政令で定める。
<保険料納付要件の特例(経過措置)>
初診日が平成28年4月1日前にあるときは、一.のただし書きの要件を満た
さなくても初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険
者期間がなければ、保険料納付要件を満たすこととなる。ただし、障害に
係る者が初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
◆障害厚生年金における初診日要件
初診日において厚生年金保険の被保険者であること。
◆障害厚生年金における障害要件
初診日から起算して、最長で1年6月を経過した日(その途中で傷病が治った
日があるときは、その日)を障害認定日といいます。障害認定日において、
障害の状態が、障害等級1級、2級、3級のいずれかに該当する必要があり
ます。
◆障害厚生年金における保険料納付要件
初診日の属する月の前々月以前に、国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済則問と保険料免除期間とを
合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること
または経過措置として、初診日が、平成28年4月1日前にあるときは、初診日
の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料
納付要件が満たされることになります。
ただし、この経過措置は、初診日において65歳以上の者には適用され
ません。
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