大阪・兵庫・京都・奈良 障害年金申請代行します。 | 
    
        
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            ◆参加社労士事務所Webサイト 
             
               
             
               
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            障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害補償年金 
             
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            |   障害(補償)給付 | 
           
          
             
             ◆障害補償給付(労働者災害補償保険法15条、別表第1、別表第2) 
             
              障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金 
             又は障害補償一時金とする。 
             <障害補償年金の額> 
              障害等級第1級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の313日分 
              障害等級第2級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の277日分 
              障害等級第3級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の245日分 
              障害等級第4級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の213日分 
              障害等級第5級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の184日分 
              障害等級第6級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分 
              障害等級第7級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の131日分 
             <障害補償一時金の額> 
              障害等級第8級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の503日分 
              障害等級第9級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の391日分 
              障害等級第10級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の302日分 
              障害等級第11級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の223日分 
              障害等級第12級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分 
              障害等級第13級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の101日分 
              障害等級第14級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の56日分
  
              障害補償給付は、業務上による傷病が治ゆした日にその障害の程度が 
              障害等級に該当する場合に、労働者の請求により支給されます。 
              障害補償給付の額は、給付基礎日額に障害等級ごとに定められている 
              日数を乗じて算定される。
  
             
             ◆障害等級の決定 
             一.障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定める 
              ところによる。 
              別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、 
              同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。 
             
             
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                  ◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。 
                   大阪府  大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域 
                   兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 
                   奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町   京都府  京都市 | 
                 
              
             
            
             
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