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  障害(補償)給付

 ◆障害補償給付(労働者災害補償保険法15条、別表第1、別表第2)

  障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金
 又は障害補償一時金とする。
 <障害補償年金の額>
  障害等級第1級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の313日分
  障害等級第2級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の277日分
  障害等級第3級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の245日分
  障害等級第4級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の213日分
  障害等級第5級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の184日分
  障害等級第6級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分
  障害等級第7級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の131日分
 <障害補償一時金の額>
  障害等級第8級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の503日分
  障害等級第9級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の391日分
  障害等級第10級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の302日分
  障害等級第11級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の223日分
  障害等級第12級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分
  障害等級第13級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の101日分
  障害等級第14級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の56日分

  障害補償給付は、業務上による傷病が治ゆした日にその障害の程度が
  障害等級に該当する場合に、労働者の請求により支給されます。
  障害補償給付の額は、給付基礎日額に障害等級ごとに定められている
  日数を乗じて算定される。


 ◆障害等級の決定
 一.障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定める
  ところによる。
  別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、
  同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。


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◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
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