大阪・兵庫・京都・奈良 障害年金申請代行します。 |
障害年金ホーム|ご依頼の流れ|障害年金|障害年金症例|障害年金Q&A集|運営事務所案内|問い合わせ
|
◆参加社労士事務所Webサイト
|
|
障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害補償年金
|
障害(補償)給付 |
◆障害補償給付(労働者災害補償保険法15条、別表第1、別表第2)
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金
又は障害補償一時金とする。
<障害補償年金の額>
障害等級第1級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の313日分
障害等級第2級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の277日分
障害等級第3級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の245日分
障害等級第4級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の213日分
障害等級第5級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の184日分
障害等級第6級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分
障害等級第7級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の131日分
<障害補償一時金の額>
障害等級第8級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の503日分
障害等級第9級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の391日分
障害等級第10級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の302日分
障害等級第11級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の223日分
障害等級第12級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の156日分
障害等級第13級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の101日分
障害等級第14級に該当する障害がある者・・・給付基礎日額の56日分
障害補償給付は、業務上による傷病が治ゆした日にその障害の程度が
障害等級に該当する場合に、労働者の請求により支給されます。
障害補償給付の額は、給付基礎日額に障害等級ごとに定められている
日数を乗じて算定される。
◆障害等級の決定
一.障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定める
ところによる。
別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、
同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
|
|
|
障害年金ホーム|ご依頼の流れ|障害年金|障害年金症例|障害年金Q&A集|運営事務所案内|問い合わせ
◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
大阪府 大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
奈良県 奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 京都府 京都市 |
障害年金のことなら「障害年金申請代行・大阪」まで気楽にお問合せ下さい。
Copyright (C) 2010-2014 障害年金申請代行・大阪 All Rights Reserved. |
|