大阪・兵庫・京都・奈良 障害年金申請代行します。 |
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障害年金とは |
◆障害年金受給のポイント
・初診日に加入していた年金制度
・障害認定日の障害の程度
・初診日の前日における納付記録
障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度によって、
国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金を受給
することになります。
(1)障害等級が1級に認定された場合
国民年金から1級の障害基礎年金が支給され、さらに厚生年金からは、
障害厚生年金に上乗せする形で、1級の障害厚生年金が支給されます。
(2)障害等級が2級に認定された場合
1級の場合と同様に2級の障害基礎年金が支給され、さらに厚生年金から
障害厚生年金に上乗せする形で、2級の障害基礎年金が支給されます。
(3)障害等級が3級に認定された場合
障害基礎年金の支給はなく、3級の障害厚生年金のみが支給されます。
(4)障害の程度が3級よりも軽い場合
厚生年金保険の独自の制度である、障害手当金(一時金)が支給される
場合もあります。
厚生年金
保険制度 |
障害厚生
年金1級 |
障害厚生
年金2級 |
障害厚生
年金3級 |
障害
手当金 |
国民年金
制度 |
障害基礎
年金1級 |
障害基礎
年金2級 |
なし |
なし |
◆年金制度別加入者の一例
・初診日において自営業者(第1号被保険者)
障害等級が1級または、2級に認定された場合であっても障害厚生年金を
受取ることはできないので、障害基礎年金のみを受け取ることになります。
・初診日においてサラリーマン(第2号被保険者)
障害等級が1級または2級に認定された場合は、障害基礎年金と障害厚生
年金を両方受け取る事が出来ます。
・初診日においてサラリーマンの妻(第3号被保険者)
自営業者の方と同様に障害基礎年金のみを受け取ることになります。
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◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
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