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障害基礎年金とは |
◆障害基礎年金(国民年金法30条、昭和60年法附則20条1項)
一.障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷
及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は
歯科医師の診療を受けた(以下「初診日」という.)において、次のいずれかに
該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に
その傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療
の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」と
いう。)において、その傷病により二.に規定する障害等級に該当する程度の
障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診
日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が
あり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間
とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この
限りでない。
(a)被保険者であること。
(b)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満であること。
二.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから、1級及び2級とし、各級
の障害の状態は、政令で定める。
<保険料納付要件の特例(経過措置)>
初診日が平成28年4月1日前にあるときは、一.のただし書きの要件を満た
さなくても初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険
者期間がなければ、保険料納付要件を満たすこととなる。ただし、障害に
係る者が初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
◆初診日の要件
@被保険者であること
A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満であること
◆障害認定目の要件
初診日から最長で1年6ヶ月を経過した日、途中で治った日があればその日
が障害認定日であるが、障害認定日において、1級及び2級の障害の状態で
あればよい。
(注)国民年金の障害等級は1級及び2級であり、厚生年金保険の障害等級は
1級、2級及び3級です。
◆保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の国民年金の
被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して、
3分の2以上であることが必要です。
また、初診日が、平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の
前々月における直近の1年間に、滞納期間がなければ保険料納付要件が
満たされます。ただし、この経過措置は、初診日において、65歳未満である
ことが必要です。
被保険者になった月又はその翌月に、初診日があるときは、保険料納付
要件は問われません。
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