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  療育手帳(知的障害のある方)

   知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を
  受けやすくするために、知的障害のある方に交付されます。
  (提供される各種サービスは、障害程度によって異なります。)

 1.障害の程度
   障害の程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

 2.申請窓□・・・各区保健福祉センター地域保健福祉担当(大阪市の場合)

 3.手帳申請に必要なもの
   写真(上半身4p×3p)、印鑑

 4.判定機関(大阪市の場合)
   18歳未満・・・大阪市中央児童相談所
   18歳以上・・・“は一とふる”ぷらざ
            (心身障害者リハビリテーションセンター知的障害担当)

 5.手帳交付後の手続き
 (1)再判定
   療育手帳交付時に次回の判定時期が指定され、その時期までに再判定を
   受ける手続きを上記判定機関で行う。
 (2)再交付・変更
   手帳の亡失・破損・氏名変更があった場合、申請窓口へ届出。
 (3)居住地変更
   居住地を変更した場合、新しい居住地の申請窓口へ手帳を添付の上、
   届出。
 (4)返還
   手帳交付者が死亡した場合、または交付対象に該当しなくなった場合、
   不要になった場合は、手帳と手続きする方の印鑑を持参のうえ、申請
   窓口へ届出。


 <参考URL> 大阪市役所ホームページ、障害者の方へ

 事務局より・・・手帳の障害の程度と年金の等級は必ずしも一致するものでは
          ありませんので、ご注意ください。


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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町   京都府  京都市

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