療育手帳について |
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療育手帳(知的障害のある方) |
知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護を
受けやすくするために、知的障害のある方に交付されます。
(提供される各種サービスは、障害程度によって異なります。)
1.障害の程度
障害の程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
2.申請窓□・・・各区保健福祉センター地域保健福祉担当(大阪市の場合)
3.手帳申請に必要なもの
写真(上半身4p×3p)、印鑑
4.判定機関(大阪市の場合)
18歳未満・・・大阪市中央児童相談所
18歳以上・・・“は一とふる”ぷらざ
(心身障害者リハビリテーションセンター知的障害担当)
5.手帳交付後の手続き
(1)再判定
療育手帳交付時に次回の判定時期が指定され、その時期までに再判定を
受ける手続きを上記判定機関で行う。
(2)再交付・変更
手帳の亡失・破損・氏名変更があった場合、申請窓口へ届出。
(3)居住地変更
居住地を変更した場合、新しい居住地の申請窓口へ手帳を添付の上、
届出。
(4)返還
手帳交付者が死亡した場合、または交付対象に該当しなくなった場合、
不要になった場合は、手帳と手続きする方の印鑑を持参のうえ、申請
窓口へ届出。
<参考URL> 大阪市役所ホームページ、障害者の方へ
事務局より・・・手帳の障害の程度と年金の等級は必ずしも一致するものでは
ありませんので、ご注意ください。
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