精神障害者保健福祉手帳について |
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精神障害者保健福祉手帳(精神障害のある方) |
精神障害者が各種の福祉サービスを受けやすくするために、一定の精神
障害のある方に交付されます。
1.障害の範囲及び等級
(1)障害の範囲
統合失調症
そううつ病
非定型精神病
てんかん
中毒性精神病
器質精神病
及びその他の精神疾患の全てが対象であるが、知的障害は含まれない。
(2)障害等級
障害の程度により1級、2級、3級の三等級。
手帳の1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度
手帳の3級は、厚生年金の3級よりも範囲が広い。
1級・・・精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる
程度のもの
2級・・・精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を
加えることを必要とする程度のもの
3級・・・精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする
程度のもの
2.申請窓口・・・各区保健福祉センター地域保健福祉担当(大阪市の場合)
3.手帳申請に必要なもの
・申請書
・医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
または障害年金証書の写し。
※障害年金証書の写しを添える場合、さらに次の書類が必要
・年金決定通知書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し。
・年金事務所等への照会に関する「同意書」。
↓
手帳の交付は申請書類に基づいて審査の結果、手帳交付の可否、等級が
決定されます。(申請から約1〜2ヶ月)
↓
手帳の交付を決定した場合、交付通知書を申請者あてに送付されます。
(交付しない場合は、交付しない旨の通知書が送付されます。)
↓
送付された交付通知書と写真(上半身4p×3p)・印鑑を、申請窓口まで
持参のうえ手帳と引換になります。
4.手帳の有効期間
有効期間は2年。更新する場合、更新の手続きが必要。
更新手続は有効期間の3ヶ月前から行うことが可能です。
5.手帳交付後の手続き
(1)等級の変更
障害の程度が変わったと思う場合、新規申請と同じ手続を行う。
(2)再交付・変更
手帳の亡失・破損・氏名変更があった場合、申請窓口へ届出。
(3)居住地の変更
居住地を変更した場合、新しい居住地の申請窓口へ手帳を添えて届出。
(4)手帳の返還
手帳交付者が死亡した場合、手帳を持参のうえ、申請窓口へ届出。
<参考URL> 大阪市役所ホームページ、障害者の方へ
事務局より・・・手帳の障害の程度と年金の等級は必ずしも一致するものでは
ありませんので、ご注意ください。
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