社会保険併給調整 |
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障害年金(労災と社会保険)併給調整 |
◆社会保険との給付調整
障害補償年金が支給されるときは、次の@Aの給付については原則として
支給停止されます(障害補償年金が全額支給停止されている場合、支給停止
が解除されます。)が、障害補償年金前払一時金の支給を受けたことによって
障害補償年金が支給停止されている問は、次の@Aの給付の支給停止
は解除されません。前払一時金を受給することにより障害補償年金が支給
停止となっている期間は、障害補償年金を受給しているのと同じであるため。
@20歳前傷病による障害基礎年金
A児童扶養手当法に基づく児童扶養手当、特別児童扶養手当
◆障害補償年金と社会保険との調整(別表第1)
同一の事由により、障害補償年金又は障害年金、遺族補償年金又は遺族
年金、傷病補年金又は傷病年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生
年金及び国民年金法の規定よる障害基礎年金(法30条の4の規定による
障害基礎年金を除く。)又は、厚生年険法の規定による遺族厚生年金及び
国民年金法の規定による遺族基礎年金若しく寡婦年金とが支給される場合
にあっては、労災保険法の年令たる給付は、政令で定めを乗じて得た額と
する。
同一の事由により、労災保険の年金たる保険給付と国民年金又は厚生年金
保険の年金たる給付が併給される場合、両方同時に受給することができます
が、原則労災保険の方が一定の率で減額されることとなります。
障害基礎年金だけが支給されるケース → 障害補償年金×88%
障害厚生年金だけが支給されるケース → 障害補償年金×83%
障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されるケース
→ 障害補償年金×73%
※労災保険から一時金たる保険給付が行われた場合においては、同一の
事由で障害厚生年金から保険給付が行われる場合であっても、減額調整
はされません。
例として、減額後の労災保険の年金給付と障害厚生年金の年金給付を
合算した金額が、調整前の労災保険の年給付よりも額が少ない場合は、
調整前の労災保険の年金給付から障害厚生年金の年金給付を減じた額が
労災側からの支給額となる場合があります。
◆健康保険の傷病手当金との調整
原則として、傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給することが可能です。
健康保険の傷病手当金の支給を受けることができる者が、同一の傷病に
関して障害厚生年金を受給できるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、当該障害厚生年金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その
差額が支給されることとなります。
※傷病手当金は、健康保険の被保険者が、療養のため仕事ができないとき、
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が、支給を開始した日
から数えて1年6カ月の期間にわたって支給されます。報酬を受け取ることが
できる期間については、傷病手当金は支給されませんが、報酬の額が傷病
手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
※健康保険の傷病手当金を受給している間に、障害厚生年金の裁定請求を
保留している方が見受けられますが、障害認定日は限られることから、障害
年金の受給権は取得できる時期にしっかりと取得することが大切です。
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