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  障害補償年金の変更

 ◆障害補償年金の変更(労働者災害補償保険法15条の2)

  障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、
 新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には
 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害
 等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その
 後は、従前の障害補償年金は、支給しない。


  障害補償年金の受給権者の障害が、自然的経過により、障害状態が変更
 した場合、労働者の請求又は職権により新しい等級に応じて年金、又は一時
 金が支給される。
  障害等級の変更が行われるのは、障害補償年金の受給権者のみで、障害
 補償一時金の受給権者は一時金で保障されているので変更されません。
  自然的経過による障害等級の変更を対象とし、再発によるものは変更の
 対象とならず、加重に準じて取り扱われます。

 ◆行政解釈(昭和41.1.31基発73号)
  障害補償年金支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、
 又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、受給権者の請求
 又は労働基準監督署長の職権により、その変更が障害等級第1級から7級の
 範囲内にある時は、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額
 を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の
 受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、
 障害補償一時金を支給する。

 ◆再発治ゆ
  障害補償年金の受給権の傷病が再発し治ゆした場合、再発治ゆ後残った
 障害については、治ゆ後の新たな障害等級に応ずる年金又は一時金が支給
 されます。障害補償一時金の支給を受けた者の傷病が再発し、再治ゆ後
 残った同一の部位の障害の程度が以前の障害の程度より悪化したときは、
 加重の取扱いに準じ、差額支.給が行われます。


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