◆障害補償年金前払一時金
一.政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った
とき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金
を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害
補償年金前払一時金を支給する。
二.障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金に係る障害等級に
応じ、それぞ下表に掲げる額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の
8月以後に一.の請求があった場合にあっては、当該障害補償年金前払
一時金を障害補償一時金とみなして法8条の4(一時金の給付基礎日額の
スライド制)の規定を適用したときに得られる給付基礎日額)とする。
三.障害補償年金前払…時金が支給される場合には、当該労働者の障害に
係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令
で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまで
の間、その支給を停止する。
四.障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
<障害補償年金前払一時金の額>
障害等級第1級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1,000日分、1,200日分、1,340日分
障害等級第2級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1,000日分、1,190日分
障害等級第3級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1,000日分、1,050日分
障害等級第4級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
920日分
障害等級第5級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、790日分
障害等級第6級:給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、670日分
障害等級第7級:給付基礎日額の200日分、400日分、560日分
障害補償年金前払一時金を受給すると障害補償年金が支給停止されます。
支給停止期間は、障害補償年金の額(前払一時金が支給された月後最初の
年金の支払期月から1年経過以後の分は年利5分(単利)で割り引く方法に
より計算した額)の合計額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの
期間です。
◆障害補償年金前払一時金の請求
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わ
なければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の
翌月から起算して1年を経過する日までの問は、当該障害補償年金を請求
した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
※障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、
時効によって消滅するとされているので、請求においては、この要件も満 たす必要があります。
◆障害補償年金前払時金の支給月
障害補償年金前払一時金は、その請求が則附則26項ただし書きの規定に
基づいて行われる場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害
補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
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