障害特別年金 |
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障害特別年金 |
◆障害特別年金
一.障害特別年金は、法の規定による障害補償年金又は障害年金の受給
権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害
補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2に規定する額と
する。
二.障害特別年金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請
書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
三.障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があった
ため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当する
に至った障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給する
ものとし、その後は、従前の障害特別年金は支給しない。
四.障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金又は障害年金の受給権
者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金又は障害
年金の請求と同時に行わなければならない。
<障害特別年金の額>
・障害等級1級・・・算定基礎日額の313日分
・障害等級2級・・・算定基礎日額の277日分
・障害等級3級・・・算定基礎日額の245日分
・障害等級4級・・・算定基礎日額の213日分
・障害等級5級・・・算定基礎日額の184日分
・障害等級6級・・・算定基礎日額の156日分
・障害等級7級・・・算定基礎日額の131日分
障害特別年金には、前払一時金の制度はありません。
障害補償年金又は障害年金が、前払一時金が支給されたことにより支給
停止されていても、障害特別年金は支給されます。
障害特別年金は、障害(補償)年金の障害等級の併合・併合繰上げ、加重
障害、障害等級の変更に関する規定が準用されます。
◆算定基礎日額とは
算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因
である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日
以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナスなど)の
総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。
ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に
相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%
に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている
ボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払
われた賃金は含まれません。
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