障害特別一時金 |
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障害特別一時金 |
◆障害特別一時金
一.障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金
の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該
障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第3に規定
する額とする。
二.障害特別一時金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した
申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
三.障害特別一時金の支給の申請は、障害補償一時金又は障害一時金の
受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償一時金
又は障害一'時金の請求と同時に行わなければならない。
<障害特別一時金の額>
・障害等級8級・・・・算定基礎日額の503日分
・障害等級9級・・・・算定基礎日額の391日分
・障害等級10級・・・算定基礎日額の302日分
・障害等級11級・・・算定基礎日額の223日分
・障害等級12級・・・算定基礎日額の156日分
・障害等級13級・・・算定基礎日額の101日分
・障害等級14級・・・・算定基礎日額の56日分
障害補償一時金又は障害一時金の支給を受けることができる者には、障害
特別一時金が支給されます。なお、支給日数(503日〜56日分)は、障害
(補償)一時金の支給日数分と同じです。
障害特別一時金は、障害(補償)一時金における障害等級の併合・併合繰
上げ、加重障害に関する規定が準用されます。
◆算定基礎日額とは
算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因
である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日
以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナスなど)の
総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。
ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に
相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%
に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている
ボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払
われた賃金は含まれません。
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