◆障害等級の加重
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について
障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在
の身体障害の該当する障害等級に,応ずる障害補償給付とし、その額は、
現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既に
あった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の
身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金で
あって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が
障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して
得た額)を差し引いた額による。
既に身体障害(業務上・外、通勤等障害になった理由は不問)のあった者
が、業務上又は通勤による負傷又は疾病により、前の障害と同じ部位に、
障害の程度を重くした場合を加重障害といいます。
加重後 |
加重前 |
加重障害の額 |
一時金 |
一時金 |
一時金−一時金 |
年金 |
年金 |
年金−年金 |
年金 |
一時金 |
年金−一時金の1/25 |
※労災保険は、別々の事故が発生した場合には、別々に受給権が発生する。
加重障害として支給される額は、加重後の年金額から加重前の年金額を
差し引いた額と加重前の障害補償年金がそれぞれ支給されます。
◆再発治ゆ
障害補償年金の受給権の傷病が再発し治ゆした場合、再発治ゆ後残った
障害については、治ゆ後の新たな障害等級に応ずる年金又は一時金が支給
されます。障害補償一時金の支給を受けた者の傷病が再発し、再治ゆ後
残った同一の部位の障害の程度が以前の障害の程度より悪化したときは、
加重の取扱いに準じ、差額支.給が行われます。
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