障害等級表(国民年金・厚生年金保険) |
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障害等級表(国民年金・厚生年金保険) |
◆障害等級第1級(国民年金法施行令別表)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができ
ない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度異常と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ
て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◆障害等級第2級(国民年金法施行令別表)
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する
もの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える
ことを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ
て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
◆障害等級3級(厚生年金保険のみ)(厚生年金保険法施行令第3条の8)
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが
できない程度に減じたもの
3 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし
指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
11 両下肢の10趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受ける
か、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す
もの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が
制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害
を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
◆障害手当金(厚生年金保険のみ)(厚生年金保険法施行令第3条の9)
1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度
以内のもの
5.両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができ
ない程度に減じたもの
7.そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9.脊柱の機能に障害を残すもの
10.一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14.一上肢の二指以上を失つたもの
15.一上肢のひとさし指を失つたもの
16.一上肢の三指以上の用を廃したもの
17.ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18.一上肢のおや指の用を廃したもの
19.一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
20.一下肢の五趾の用を廃したもの
21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える
ことを必要とする程度の障害を残すもの
(備考)
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものに
ついては、矯正視力によって測定する。
2.指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節
以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節
若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動
障害を残すものをいう。
4.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位
趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節
(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
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