障害の原因となった傷病の初診日に加入していた年金制度により、
国民年金からは障害基礎年金、厚生年金保険からは障害厚生年金を受給
することになります。
初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師・歯科医師の
診療を受けた日」で、以下に掲げるものに該当した日を指します。
・初めてその傷病に関して、医療機関で診療を受けた日
(「初めて診療を受けた医療機関」とは、その傷病の専門外の医療機関や
誤診をした医療機関も含まれます。)
・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合は、健康診断を
受けた日
・じん肺症は、じん肺と診断された日
・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別傷病があり、相当
の因果関係があると認められる場合は、最初の傷病の初診日
(例:糖尿病と糖尿病性網膜症や糖尿病性腎不全などのケース)
以上に該当した日を、その傷病の初診日として取り扱います。
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