◆障害厚生年金 年金額(平成25年度価格)
・障害等級1級
配偶者加給年金 226,300円
障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.25
+
障害基礎年金 983,100円
子の加算 1人目・2人目 各226,300円 3人目からは各75,400円
・障害等級2級
配偶者加給年金 226,300円
障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.00
+
障害基礎年金 786,500円
子の加算 1人目・2人目 各226,300円 3人目からは各75,400円
・障害等級3級
障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.0
・障害手当金
報酬比例の年金額 × 2.0
◆報酬比例の年金額の計算式(当分の間、従前額保障があります)
(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月迄の被保険者期間の
月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者
期間の月数)×1.031×0.981(平成23年度価格)
・障害等級が1級または2級に認定された場合、配偶者加給年金が加算され
ます。
・障害等級1級または2級の場合、配偶者加給年金と子の加算があわせて
支給されます
・障害厚生年金3級の最低保障・・・589,900円(平成23年度価格)
・障害手当金の最低保障・・・1,150,200円(平成23年度価格)
・配偶者加給年金とは、受給権者がその権利を取得した当時、および翌日
以後にその者により生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに
支給されます。
平成23年4月1日改正以降、障害年金受給権が発生した後、要件を満たす
配偶者や子がいる場合にも加算されます。
※被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、300月(25年)として
被保険者期間を計算します。
また、障害手当金には物価スライドがありませんので注意が必要です。
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