◆障害厚生年金 年金額(平成25年度価格) 
             
              ・障害等級1級 
                配偶者加給年金 226,300円 
    障害厚生年金  報酬比例の年金額 × 1.25 
            + 
                障害基礎年金  983,100円 
                子の加算    1人目・2人目 各226,300円 3人目からは各75,400円 
             
              ・障害等級2級 
                配偶者加給年金 226,300円 
    障害厚生年金  報酬比例の年金額 × 1.00 
            + 
                障害基礎年金  786,500円 
                子の加算    1人目・2人目 各226,300円 3人目からは各75,400円 
             
              ・障害等級3級 
                障害厚生年金  報酬比例の年金額 × 1.0 
             
              ・障害手当金 
                           報酬比例の年金額 × 2.0 
             
             ◆報酬比例の年金額の計算式(当分の間、従前額保障があります) 
              (平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月迄の被保険者期間の 
               月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者 
               期間の月数)×1.031×0.981(平成23年度価格) 
             
             ・障害等級が1級または2級に認定された場合、配偶者加給年金が加算され 
              ます。 
             ・障害等級1級または2級の場合、配偶者加給年金と子の加算があわせて 
              支給されます 
             ・障害厚生年金3級の最低保障・・・589,900円(平成23年度価格) 
             ・障害手当金の最低保障・・・1,150,200円(平成23年度価格) 
             
             ・配偶者加給年金とは、受給権者がその権利を取得した当時、および翌日 
              以後にその者により生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに 
              支給されます。 
              平成23年4月1日改正以降、障害年金受給権が発生した後、要件を満たす 
              配偶者や子がいる場合にも加算されます。 
 
             ※被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、300月(25年)として 
              被保険者期間を計算します。 
              また、障害手当金には物価スライドがありませんので注意が必要です。 
             
             
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