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障害年金申請代行・大阪障害年金保険料納付要件

  保険料納付要件とは

 保険料の納付要件とは、初診日の前日において、

 (1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の
   保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員
   期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。
   となります。
   ただし、初診日が平成28年4月1日であって、初診日に65歳未満の場合、
   (1)の特例として、

 (2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間
   がなければよいことになっています。(国民年金法30条)


                              保険料納付要件 滞納しないこと








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