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障害年金申請代行・大阪障害年金障害認定日

  障害認定日とは

  障害認定日とは、初診から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に
 治った(症状固定)場合は治った日をさします。
  障害認定日において、障害の状態が、初診日が厚生年金の被保険者で
 あれば障害等級1級、2級、3級のいずれか(国民年金1、3号被保険者で
 あれば障害等級1級2級)に該当する必要があります。

 ただし、以下のような取り扱いがあります。
 ・慢性腎不全の為、人工透析療法を受けている場合
                 ・・・人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
 ・人口肛門、人口膀胱、尿路変更術を施した場合・・・施した日
 ・心疾患の為、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した場合(植込み型
   除細動器(ICD)装着した場合を含む)・・・それを装着した日
 ・肢体の障害の為、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合
                             ・・・それをそう入置換した日
 ・四肢の外傷などの為、その肢を切・離断した場合・・・切・離断した日
 ・喉頭全摘出した場合・・・全摘出した日
 ・在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅酸素療法を開始した日
 ・人工骨頭、人工関節の場合・・・挿入、置換した日
 ・脳梗塞については6ケ月経過し、症状が固定していれば、その日
  (但し、請求を忘れ1年6ケ月経過すると、1年6ケ月経過した日)


  障害等級

 ◆障害年金の障害等級とは

  障害の程度が何級に該当するかは国民年金法施行令別表及び厚生年金
  保険法施行令別表第一に定めるところとなります。
  基本的な考え方としては、以下のようになります。
  1級・・・病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内周辺に限られる
       ものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺
       に限られるもの。
  2級・・・病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内に限られるもの
       であり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね家屋内に限ら
       れるもの。
  3級・・・労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする
       程度のもの。
                              障害認定日要件 障害年金申請代行・大阪


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