◆障害基礎年金 年金額(平成25年度価格)※年金額は毎年改定されます
・障害等級1級・・・983,100円
・障害等級2級・・・786,500円
障害年金の権利を取得した当時、およびその翌日以後にその者によって
生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子
(障害等級1級、または2級の障害状態にある子は20歳未満)がいるときは、
次の額が加算されます。
平成23年4月1日改正以降、障害年金受給権が発生した後、要件を満たす
配偶者や子がいる場合にも加算されます。
◆子の加算(平成25年度価格)※年金額は毎年改定されます
・1人目・2人目・・・226,300円(一人につき、年額)
・3人目以降・・・・・・ 75,400円(一人につき、年額)
※加算対象となる子については、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を
恒常的に将来にわたって得られないと定められるものとされています。
※障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が
生まれたときは、その子が生まれた日の属する月の翌月から、その子の
加算額相当分が増額されます。
※障害基礎年金の子の加算額については、その加算対象となる子が障害
等級1級または2級の障害状態にある子である場合には、20歳に達した
ときに、加算対象から外されることとなっています。その理由は、この子に
ついては20歳以降、いわゆる20歳前障害の障害基礎年金の受給権が
得られることから、このような規定になっています。
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