障害年金時効 |
障害年金ホーム|ご依頼の流れ|障害年金|障害年金症例|障害年金Q&A集|運営事務所案内|問い合わせ
|
◆参加社労士事務所Webサイト
|
|
障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害年金時効
|
障害年金請求期限(時効)について |
※国民年金法102条1項で、年金給付を受ける権利は、その支給事由が生
じた日から5年間を経過したときは、事項によって消滅する、と定められて
います。
※厚生年金保険法92条で「保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、
時効によって消滅する」と定められています。
障害年金の時効については、5年を経過したときは時効によって消滅すると
されていますが、実際の運用では、障害認定日(障害年金の受給権が発生
した日)から5年以上経過した場合であっても、遡及しての請求が認められて
います。
しかし、年金の支払については、障害認定日(障害年金の受給権が発生
した日)まで無制限に何年でも遡って支払うことはなく、請求日から最大限5年
間分を遡ることとなっています。
つまり、請求日から遡及して5年分を一括してもらうことが可能という結論に
なります。遡及に係る適用が認められるのは、あくまでも障害認定日請求が
認められた場合に限られます。
問題となるのは、上記の例では、約7年前である障害認定日時点の診断書
が取得できるのかということになります。また、当該障害認定日を確定させる
ための、初診日証明である「受診状況等証明書」も取得することが必要となり
ます。「受診状況等証明書」に至っては、約8年6ヶ月前のものになるため、
カルテ(診療録)が保存されているかという問題が発生する可能性も高くなり
ます。最終的に、8年6ヶ月前の受診状況等証明書及び7年前時点の診断書
が取得できない場合は、事後重症扱いになることから、請求日以前に障害
年金が遡って支払われることはありません。
※医療機関によっては、相当期間経過後も、受診受付簿や手術記録簿等で
証明書を発行してもらえるケースもありますので、「カルテが残っていない」
と言われても、諦めないことが大切です。
|
|
|
障害年金ホーム|ご依頼の流れ|障害年金|障害年金症例|障害年金Q&A集|運営事務所案内|問い合わせ
◆障害年金申請代行対応エリア 下記以外でも、場合によっては対応可能です、まずご相談ください。
大阪府 大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市
奈良県 奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 京都府 京都市 |
障害年金のことなら「障害年金申請代行・大阪」まで気楽にお問合せ下さい。
Copyright (C) 2010-2014 障害年金申請代行・大阪 All Rights Reserved. |
|