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  障害年金請求期限(時効)について

 ※国民年金法102条1項で、年金給付を受ける権利は、その支給事由が生
  じた日から5年間を経過したときは、事項によって消滅する、と定められて
  います。
 ※厚生年金保険法92条で「保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、
  時効によって消滅する」と定められています。

     障害年金請求期限(時効)について

  障害年金の時効については、5年を経過したときは時効によって消滅すると
 されていますが、実際の運用では、障害認定日(障害年金の受給権が発生
 した日)から5年以上経過した場合であっても、遡及しての請求が認められて
 います。
  しかし、年金の支払については、障害認定日(障害年金の受給権が発生
 した日)まで無制限に何年でも遡って支払うことはなく、請求日から最大限5年
 間分を遡ることとなっています。
  つまり、請求日から遡及して5年分を一括してもらうことが可能という結論に
 なります。遡及に係る適用が認められるのは、あくまでも障害認定日請求が
 認められた場合に限られます。
  問題となるのは、上記の例では、約7年前である障害認定日時点の診断書
 が取得できるのかということになります。また、当該障害認定日を確定させる
 ための、初診日証明である「受診状況等証明書」も取得することが必要となり
 ます。「受診状況等証明書」に至っては、約8年6ヶ月前のものになるため、
 カルテ(診療録)が保存されているかという問題が発生する可能性も高くなり
 ます。最終的に、8年6ヶ月前の受診状況等証明書及び7年前時点の診断書
 が取得できない場合は、事後重症扱いになることから、請求日以前に障害
 年金が遡って支払われることはありません。

 ※医療機関によっては、相当期間経過後も、受診受付簿や手術記録簿等で
  証明書を発行してもらえるケースもありますので、「カルテが残っていない」
  と言われても、諦めないことが大切です。


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