20歳前傷病の障害基礎年金

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 ◆20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)

 一.疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、
  障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定
  日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に
  該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給
  する。
 二.疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者
  (同日において、被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に
  20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達し
  た日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に
  達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
  するに至ったときは、その者は、その期間内に、一.の障害基礎年金の支給
  を請求することができる。
 三.二.の請求があったときは、その請求をした者に、障害基礎年金を支給する


 ◆20歳前傷病による障害基礎年金とは、初診日要件(被保険者等)を満たさ
  なくても支給される障害基礎年金です。ただし、初診日に第2号被保険者で
  あれば20歳未満でも被保険者となるため、障害基礎年金が支給されます。
  20歳前傷病の障害基礎年金とは
  20歳前に初診日があり、
  20歳以前に障害認定日があるときは、20歳に達したときから、
  20歳後に障害認定日があるときは、障害認定日から20歳前傷病による
  障害基礎年金が支給されます。
  また、20歳前に初診日がある障害基礎年金にも、事後重症は行われます。


 ◆特別障害給付金制度

  平成3年3月以前は国民年金任意加入とされ、国民年金に任意加入しなかっ
  た学生や昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金
  保険の被保険者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日が
  あり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある者であるが、
  障害基礎年金等を受られない障害者を対象とした特別障害給付金制度が
  平成17年4月より実施されています。

  支給額(物価の変動に応じて毎年度改定されます)
   1級の障害状態にある者 月額5万円(2級の1.25倍)
   2級の障害状態にある者 月額4万円
  本人の所得や他の年金等を受けているなどの理由により、一部又は全部が
  支給停止されます。国民年金法ではなく、「特定障害者に対する特別障害
  給付金の支給に関する法律」に基づき支給されています。


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