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障害基礎年金額の改定 |
◆障害基礎年金の額の改定(国民年金法34条)
一.厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を
診査し、その程度が、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
ときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
二.障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進
したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。この請求
は、障害基礎年金の受給権を取得した日、又は一.の規定による厚生労働
大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うこと
ができない。
三.障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、
その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において、「被保険者」
又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳
以上65歳未満である者」のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害
(障害等級に該当しない程度のものに限る、以下「その他障害」という)の
状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の
前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害と
その他障害とを併合した障害の程度が、当該障害基礎年金の支給事由と
なった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、
その期間内に、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
保険料納付要件の規定は、上記の場合に準用する。
四.一.の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額に
よる障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から
始めるものとする。
◆その他障害による年金額の改定
障害基礎年金の受給権者に、さらに障害等級の1級又は2級に満たない障害
(その他障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の
前日までに、前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の
障害より増進した場合、障害基礎年金の額の改定を、その他障害の障害
認定日以後、65歳に達する日の前日までであれば、厚生労働大臣に請求
することができる。
2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害が発生し、併合すれば1級
に該当する場合である。
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