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  障害基礎年金の失権

 ◆障害基礎年金失権(国民年金法35条)

 一.障害基礎年金の受給権は、前後の障害を併合した障害基礎年金の支給   を受ける場合に、従前の障害基礎年金の受給権が消滅するほか、受給権者
  が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

  (a)死亡したとき。
  (b)厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
    ない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害
    等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、
    3年を経過していないときを除く。
  (c)厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
    該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当する程度の障害の
    状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日に
    おいて、受給権者が65歳未満であるときを除く。

  障害基礎年金は、障害等級に該当しなくなり、障害厚生年金の3級に該当
 しない場合、65歳未満であるときは、支給停止となります。
  失権するのは、障害厚生年金の3級に該当しなくなって3年を経過した後、
 65歳に達した日となります。ただし、65歳に達した日において、障害厚生年金
 の3級に該当しなくなって3年を経過していないときは、65歳に達した日後に
 3級に該当しなくなって3年を経過した日に失権します。


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