事後重症による障害基礎年金

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 ◆事後重症による障害基礎年金(国民年金法30条の2)

 一.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において、「被
  保険者」又は、「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ
  60歳以上65歳未満である者」であって、障害認定日において、障害等級に
  該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する
  日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の
  障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、障害基礎
  年金の支給を請求することができる。保険料納付要件は上記の場合に準用
  する。
 二.一.の請求があったときは、その請求をした者に、障害基礎年金を支給
  する。


 ◆障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達す
  る日(誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)までに、障害等級に該当
  した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当
  した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求することによって
  障害基礎年金の支給を受けることが出来ます。
  初診日要件及び保険料納付要件をみたす必要はあります。
  障害の程度は65歳に達する日の前日までに該当する必要があり、請求は
  65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。


                              事後重症による障害年金は65歳誕生日の前々日までに請求することが必要です。



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