事後重症による障害基礎年金 |
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事後重症 障害基礎年金申請代行します。 |
◆事後重症による障害基礎年金(国民年金法30条の2)
一.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において、「被
保険者」又は、「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ
60歳以上65歳未満である者」であって、障害認定日において、障害等級に
該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する
日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に、障害基礎
年金の支給を請求することができる。保険料納付要件は上記の場合に準用
する。
二.一.の請求があったときは、その請求をした者に、障害基礎年金を支給
する。
◆障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達す
る日(誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)までに、障害等級に該当
した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当
した場合、障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求することによって
障害基礎年金の支給を受けることが出来ます。
初診日要件及び保険料納付要件をみたす必要はあります。
障害の程度は65歳に達する日の前日までに該当する必要があり、請求は
65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
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