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障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害基礎年金>初めて2級
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複数の障害を併合して初めて2級の障害基礎年金申請代行します。 |
◆基準障害による(初めて2級)障害基礎年金(国民年金法30条の3)
一.疾病にかかり、または負傷し、かつ、その傷病(以下、「基準傷病」という)
にかかる初診日において、「被保険者」又は、「被保険者であった者であって
日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者」であって、基準
傷病以外の傷病により、基準傷病にかかる障害認定日以後65歳に達する日
の前日までの間において、初めて基準傷病による障害(以下「基準障害」と
いう)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
するに至ったとき(基準傷病の初診日が基準傷病以外の傷病の初診日以降
であるときに限る)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の
程度による障害基礎年金を支給する。
保険料納付要件の規定は、上記の場合に準用する。この場合において、
同条1項但し書き中(当該傷病)とあるのは「基準傷病」と読み替えるものと
する。
二.一.の障害基礎年金の支給は、請求があった月の翌月から始めるものと
する。
◆1つの障害では、障害等級に該当しないが、複数の障害(他の障害+後発
(基準)障害)を併合して、初めて2級以上の障害に該当した場合に、障害
基礎年金が支給されます。
障害の程度は65歳に達する日の前日までに該当する必要がありますが、
事後重症と違って請求は65歳以後でもよい。
保険料納付要件、初診日要件は後発(基準)傷病で判断します。
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