障害厚生年金 併合認定

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  障害厚生年金 併合認定

 ◆障害厚生年金の併合(厚生年金保険法48条、49条)

 一.障害厚生年金(その権利を取得した当時から、引き続き障害等級の1級
  又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)
  の受給権者に対して、更に障害厚生年金(その権利を取得した当時から
  引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある
  受給権者に係るものを除く)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害
  を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。上記の規定におい
  て、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
 二.期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して、
  更に障害生年金を支給すべき事由が生じたときは、その者に従前の障害を
  併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 三.障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した
  場合において新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法の規定により
  障害補償を受ける権利を取得し、6年間支給を停止すべきものであるときは、
  その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。


 ◆併合認定による障害厚生年金
  複数の障害に該当した場合、それぞれの障害の程度を併せて、1つの障害
  として認定されることになります。これを併合認定といいます。
 【併合認定の例】
   2級相当の障害 + 2級相当の障害 = 1級と認定
 この例において、同一の事故や別の原因の事故等で、障害等級が2級相当
 の障害が複数残った場合、2級の障害年金を2本立てで支給するのか、という
 ことになりますが、現行制度では、それぞれ複数の障害の程度を併合認定した
 1つの障害年金を支給することになっています。

                             


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