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障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害厚生年金>失権、支給停止
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障害厚生年金 支給停止 |
◆障害厚生年金の支給停止(厚生年金保険法54条1項、2項他)
一.障害厚生年金は、その受給権者が、当該傷病について労働基準法の
規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を
停止する。
二.障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止
する。
三.障害厚生年金(その権利を取得した当時から、引き続き障害等級の1級
又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)
は、その受給賢者が、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の
被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、
その支給を停止する。
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障害厚生年金の失権(受給権消滅) |
◆障害厚生年金の失権(厚生年金保険法53条)
障害厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至った
ときは、消滅する。
(a)前後の障害を併合した障害厚生年金の受給権を取得したとき、従前の
障害厚生年金。
(b)死亡したとき。
(c)障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態
に該当しなくなった日から起算して、3年を経過しないときを除く。
(e)障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算
して、3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、受給権者
が65歳未満であるときを除く。
◆(e)及び(d)については、障害厚生年金は、障害の状態に該当しなくなって
も65歳未満の者は、必ず支給停止であり、失権しません。
失権するのは、3級の障害に該当しなくなり3年を経過した後65歳に達した日
また、65歳に達した日において、3級の障害に該当しなくなり3年を経過して
いないときは、65歳後の3級の障害に該当しなくなり3年を経過した日に失権
することになります。
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