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障害年金申請代行・大阪>障害年金>障害厚生年金>その他障害 額の改定
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障害厚生年金 その他障害 額の改定 |
◆その他障害 額の改定(厚生年金保険法52条4項、5項)
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は
2級に該当ない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給
権者であって、疾病かかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金
の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る)
に係る当該初診日において被保険者であったものが、当該傷病により障害
(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」
という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する
日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と
その他障害とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となった
障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間
内に、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、当該傷病
に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金
の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が、被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
◆障害厚生年金の受給権者に、その他障害が発生し、障害厚生年金の障害
とその他障害の障害を併合した障害が、障害厚生年金の障害より増進した
場合、年金額の改定の請求ができます。
◆障害厚生年金は、権利を取得時から現在まで、すべて3級未満の障害の
状態にある受給権者については除かれます。(一度でも、1級、2級に該当
したことがある障害厚生年金であることが必要です。)
◆その他障害 支給停止の解除(厚生年金保険法54条2項但し書、3項)
支給を停止された障害厚生年金(その権利を取得した当時から、引き続き
障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に
係るものを除く。)の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病
(当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診
日があるものに限る。)に係る初診日において被保険者であった場合であって
当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日
以後65歳に達する日の前日までの間において、障害厚生年金の支給事由
となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が、障害等級の1級又は
2級に該当するに至ったときは、支給停止を解除する。ただし、当該傷病に係る
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被
保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2に満たないときは、
この限りでない。
◆障害等級に該当しなくなり支給停止されている障害厚生年金の受給権者
に、その他障害が発生し、障害を併合すれば1級又は2級に該当するときは
支給停止を解除することができます。
◆障害厚生年金は、権利を取得時から現在まで、すべて3級未満の障害の
状態にある受給権者については除かれます。(一度でも、1級、2級に該当
したことがある障害厚生年金であることが必要です。)
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障害厚生年金の額の改定 |
◆障害厚生年金の額の改定
(厚生年金保険法52条1項〜3項、6項、7項、52条の2、第1項)
一.厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度
を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
ときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
二.障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進
したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。この請求
は、障害厚生年金の受給権を取得した日、又は、一の規定による厚生労働
大臣の診査を受けた日から起算して、1年を経過した日後でなければ行う
ことができない。
三.障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金
の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
四.障害厚生年金の額の改定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生
年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金
法による障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、額の
改定を行わない。
五.障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級
又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)
の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と
同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに
至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎
年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、障害厚生
年金の額を改定する。
◆障害厚生年金の受給権者であって、同一の事故で障害基礎年金の受給権
を有しない者については、65歳以後については、額の改定を請求できません
◆四.における障害厚生年金の特例における読み替え(法附則16条の3)
障害厚生年金の額の改定は、65歳以上の者又は国民年金法による繰上げ
支給の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権
者(障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎
年金の受給権を有しない者に限る。)については、額の改定を行わない。
(a)障害厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者でなくなり、国民
年金の第1号被保険者となったときに初診日のある障害基礎年金の受給権
を有することとなったときは、障害厚生年金と障害基礎年金の障害とを併合
した障害の程度による障害厚生年金の額に自動改定する。
(b)過去に1級又は2級になったことがある障害基礎年金の受給権者にその他
障害(1級又は2級に該当しない障害)が発生し、その前後の障害を併合した
障害の程度が増進した場合、障害基礎年金の増額改定を請求することが
できます。障害厚生年金の受給権者が上記の請求により障害の程度が
増進した場合は、その障害の程度に応じて障害厚生年金の額が改定され
ます。
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