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障害手当金 |
◆障害手当金(厚生年金保険法55条、昭和60年法附則64条1項)
一.障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る当該初診日
において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。ただし、当該
傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに
国民年金の被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2に
満たないときは、この限りでない。
<経過措置>
初診日が平成28年4月1日前にあるときは、一.のただし書きの要件を満た
さなくても初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険
者期間がなければ、保険料納付要件を満たすこととなる。ただし、当該障害
に係る者が初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
◆障害手当金とは 障害の程度が、障害厚生年金3級よりも軽い程度で
あって、その傷病が治っていることが支給される条件となります。
◆障害手当金の支給要件
・初診日において被保険者であったこと。
・初診日から起算して5年を経過する日までに治り、その治った日に所定の
障害の状態に該当すること。
・障害の程度が、厚生年金保険保険法施行令 別表第二に定める障害の
状態にあること
・保険料納付要件は、障害厚生年金、障害基礎年金と同じです。
◆障害手当金を支給しないとき(厚生年金保険法56条)
障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに
該当する者には、障害手当金を支給しない。
(a)厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者(最後に障害状態に
該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した
障害厚生年金の受給権者を除く。)
(b)国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は
私立学校教職員共済法による年令たる給付の受給権者(最後に障害状態
に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過
した障害基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。)
(c)当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若し
くは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法の規定による障害補償
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は
船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
◆障害手当金が支給されない場合
・国民年金、厚生年金、共済年金から年金が受給できるとき
・労災、その他公的災害補償制度から障害補償給付・障害給付が受給
できるとき
※障害手当金の受給後、同一の傷病が原因で病状が悪化して、障害厚生
年金の支給要件を満たしたとしても、すでに一時金として受領済みである
ことから、あらためて障害厚生年金を受給することはできません。
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