◆障害厚生年金の加給年金額(厚生年金保険法50条の2)
一.障害の程度が、障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害
厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって
生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生
年金の額に、加給年金額を加算した額とする。
二.一.に規定する加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その
額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満
の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
三.障害厚生年金に加算される加給年金額は、老齢厚生年金の加給年金
額の停止の規定により、支給停止される。
◆障害厚生年金の1級又は2級の受給権者には、その者によって生計を維持
していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算され
ます。障害厚生年金には、子に対する加給年金額はなく、障害基礎年金で
加算されます。
加給年金額は、対象配偶者が老齢厚生年金若しくは退職共済年金(被保険
者期間等の月数が240以上に限る)の支給を受けることができるとき、又は、
障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金の支給を受けることができる
ときは、支給停止されます。
障害厚生年金の加給年金額には、老齢厚生年金の特別加算は行われま
せん。
◆振替加算(国民年金法昭和60年法附則14条)
老齢基礎年金の額は、受給権者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日
までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次に該当する
その者の配偶者によって生計を維持していたときは、老齢基礎年金に振替
加算を行う。
・障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(障害厚生年金又は障害共済
年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有するものに限る)
振替加算とは夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算
されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それ
まで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)
が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の
老齢基礎年金の額に加算がされます。この制度を振替加算といいます。
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